露店営業許可の取り方を書いておくね!【三重県編】

和歌山県新宮市で無添加のたこ焼屋をして十年目のアルプスですこんにちは。

普段は店舗営業なので食品衛生責任者の資格と飲食店としての食品営業許可証は取得してあるのですが最近は三重県でもたこ焼の出店の話が増えてきたので、先日初めて露店営業の許可を取りました!

県境に住んでいるのでよく聞く話なのですが和歌山はゆるい、三重は厳しい、というのは感覚としては確かに〜という感じです。

飲食関係の許可は都道府県によって規定や料金、期間も違ったりするのですが案外ネット上に情報が少なくわざわざ役場に電話、もしくは直接出向かないと要領を得ないことが多いです。担当者によっても少し対応が違うこともあります。ということで今回は三重県の露店営業の許可ってどうとるの?と思ってる方のため取り方を記録してシェアしちゃうヨ!



三重県の露店営業の許可を取得する

 

管轄の保健所へ行く

 

まず露店営業の許可をとるには保健所に行く必要があります。私が住んでる和歌山県新宮市から一番近い三重県の保健所は熊野市なので熊野市の保健所へ!

 

〒519-4324 熊野市井戸町383 電話番号 保健衛生室 0597-85-2158

持ち物

持ち物は特に必要ありませんでした。あ、強いていうならお金と念のため印鑑くらい。

都道府県によっては食品衛生責任者の資格を証明する紙など必要なところもあるかと思いますが三重県は特に不要のようです。

 

注意すること

露店の許可には臨時とそうでないもの二種類がある

まず。少しわかりにくいのですが、露店での営業の許可には臨時のものとそうでないものがあります。

三重県で露店許可をとりたい人が三重県のホームページなどを見て気がつくことは臨時営業の情報は乗っているのに臨時ではないケースについての情報がとても少ないことです。

イベント等で飲食を扱うための案内はあるけれど継続的な露店についてはあまりインターネット上では情報がありません。

ちょっとしたイベントでの出店の場合には三重県としては臨時の許可証を取得してほしいのかな〜という感じがします。

 

私が保健所で三重県県の露店営業の規定(分厚い本)を見せていただいた限りでは、臨時ではない露店営業については神社やお寺で行われる日本の伝統的なお祭りを巡回する場合は露店営業許可を出すけれどそれ以外の場合は臨時になります!というニュアンスでした。

例えば「普段は店舗営業だけどまめにイベント出店をしてお祭りなどにも出店することがある」というような場合は臨時の許可証を取るように案内されてしまうようです。

 

費用や手間が変わらないのであればどちらでも良いのですが実際結構変わりますのでここが要注意!

臨時許可の場合の費用と期間

臨時の許可証にかかる費用は一回2000円です。期間は提出した日数になります。

臨時でない場合の費用と期間

臨時でない場合、つまりお寺や神社のお祭りを巡回して継続的に露店を行う、と申告した場合は8000円で5年間有効の許可証を発行してもらえます。

五年以内に臨時営業を四回以上するならどう考えたって臨時じゃない方取った方が得じゃん!と一瞬にして出店経験者なら誰でも思うと思うのですが、、保健所の方からするとそんなことは問題ではなく規則に沿った形で許可を出すだけだと思いますし申請する側の私たちも実際の営業形態に合わせて申し込むのが一番なのですが臨時ではなく継続的な露店許可を取りたい方は上記の内容を参考に臨機応変に申請を行うなり自分の商売のスタイルを見直すなりするのがベターだと思われます。

実際に出す書類

実際に提出する書類はこちらの臨時営業許可申請書というものです。

サンプルは津市のものですが熊野市でも同じです。

 

2枚目の書類の一番上に露店営業、臨時営業と書かれていますが露店営業というのが臨時ではないという意味です。(私は継続的にお祭りなどでもたこ焼きを販売するということを職員の方に説明して左にマルをしました。)

営業設備の平面図、見取り図については後で見本を載せてるのでそちらを自分なりにアレンジすれば良いです。現場でも必ず見本を見せてくれるのでその場で見本を見ながら書くことも可能です。

 

 



 

許可の取りやすい食品

私はたこ焼き屋なのでいたってわかりやすいのですが

扱うことのできる品目は、原則として
・調理が簡単かつ、提供直前に加熱したもの
・加熱後操作の簡単なもの

です。

加熱したものの販売

  • お好み焼き
  • 焼きそば
  • タコ焼き
  • うどん
  • 唐揚げ
  • みたらし団子
  • ベビーカステラ
  • かき氷(氷雪を削るものに限る)
  • 清涼飲料水(市販ジュース等を小分け
    するものを含む)

こういった食品が役場では想定されているので許可が取りやすいと言えます。

アジアン料理を出したい!とかジャマイカン料理を出したい!とか創作料理を出したい!とか色々あると思いますが、平たくいうと何になるのか自分なりに解釈してやるのがいいのかなと思います。

例えばピザだとなんとなくややこしいので西洋風お好み焼きと言い切るとか。(調理方法によってそうもいかない時もあると思いますが・・)

弁当・そうざい・菓子を販売する場合

お弁当やお惣菜やお菓子をそを販売する際はそれぞれの許可施設(弁当、そうざい⇒飲食店営業許可、菓子⇒菓子製造業許可)で製造し、包装(パック)され必要な表示を行ったものをそのまま販売する場合、許可は不要です。
表示された保存方法を守って販売に当たることが必須です。

※自動車などで販売するには自動車営業許可が必要となってくるので今回ここで説明している露店営業許可とはまた別になります。

 

ちなみに、農産物を販売する場合や試食、ふるまいを行う場合には許可は不要ということです。

 

三重県の露店営業許可書を使用できる範囲

今回、私が三重県熊野市で取得した露店営業許可は三重県一円(四日市を除く)で使用できるものでした。四日市は別の管轄とのことです。

 

その他、都道府県の露店営業許可について

他の都道府県はどうなんだろうと気になって少し調べて見ましたが、インターネットで検索して情報が出てくるところは大体大都市なので三重県よりだいぶ厳しいです。金額も高いし検便や施設の点検や資格などを必要とするところもありますね。

 

例えば、静岡の露店営業許可の場合、営業許可申請に必要な書類等を見るだけでも

・営業許可申請書 ・登記事項全部証明書(原本・申請者が法人の場合) ・保菌検査受診済が確認できる書類(3 か月以内) ・図面(レイアウト図) ・食品衛生責任者の資格証明書(原本)又は誓約書 ・営業許可申請手数料 16,000円

とのこと。

検便が必要だったり費用が5年間で16000円だったり、季節的営業許可の場合は期間が10日以内だったりとうーん、なかなか厳しいですね!三重でよかった!

 

露店営業に必要な設備

必要な設備はおよそこのようなものでバッチリです。知識として頭に入れておいた方が良いですし実際きちんとこれらのものを用意して損はありません。

◆必要な設備(設備大要)・・・飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業に共通

-7-

設備項目

材質・名称

個数

備考

手洗設備

洗浄槽 (ポリ桶、ポリバケツ、シンク等) 又は アルコールスプレー

1

器 具 用

洗浄設備

洗浄槽 (ポリ桶、ポリバケツ、シンク等)

1

消毒設備

アルコールスプレー又は 消毒液等

1

給水設備

コック付き20リットル以上の ふた付きポリタンク

1~

必要個数

飲用適の水

排水設備

ポリバケツ、ポリタンク等

1

給水タンク以上の容 量があり、洗浄が容 易にできるもの

食品保管設備

合成樹脂等のふた付き容器

必要個数

密閉できるもの

食器器具保管設備

合成樹脂等のふた付き容器

必要個数

密閉できるもの

冷蔵設備

冷蔵庫、クーラーボックス等

必要個数

廃棄物容器

ふた付きゴミ箱 (ポリバケツ等)

1

作業着・帽子

清潔な外衣、帽子等

必要個数

屋根・側壁

屋根と側壁(三方囲)の あるテント等

必要個数

食器

使い捨ての紙製・樹脂製等

必要個数

使い捨てを推奨

露店営業設備図の例

(引用:大阪府webサイトより)

許可証発行までの所要日数

発行までは書類を提出してから約2週間かかりました。

書類の中の営業期間の開始日が2週間以内(許可証発行前)であったとしても提出さえ済んで入ればすでに許可は下りていることになるとのことなので許可が必要な日の直前に取りに行っても間に合います。

私は保健所へ行ってその場で書類を記入、提出をして翌日から露店営業を開始しました。

まとめ

いままでややこしいんじゃないかな〜と思って長年、三重県での露店営業は避けていたのですが結論から言うとこんな簡単なら早く取っておけばよかった!ということでした。

皆様もご参考に!どんどん楽しい露店を増やして街を賑やかにしましょう!できればオーガニックや無添加やノンベクレルに配慮したような安心安全で美味しい露店が増えてほしいと願ってます!

というわけで、

ティピパオではイベント出店情報随時募集してます。

最近はたこ焼きと雑貨ダブルで出店もしてるのでイベントのお誘い等ありましたらお気軽にご連絡ください!

 tipipaoalps@gmail.comまで!ヨロシクお願いします。



4 Comments

やまさん

わかりやすい説明ありがとうございます。
いろいろ調べてみましたが三重県ではイベントじゃないと通常ではできないんですね。
自宅前でたこ焼き屋をしたいと思っていたんですが…
その場合は臨時になっちゃうてことですよね。
何かいい方法はないでしょうかねぇ。

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tipipaoalps

とにかくお祭りで出店するという建前で免許をとれば後からお家の前で露店しても大丈夫なのかとおもいますよ〜。でもたこ焼きはやはりイベントの方が効率よう売れる気がします。

返信する
ソラモト

2019年1月の時点で、四日市市を除く三重県一円の許可申請を津市保健所に問い合わせてみました。
するとやはり、“三重県の伝統行事”云々にはじまり、神社仏閣の祭事に供する場合の提供について5年の露店許可を申請出来るとの回答。
それ以外の軒下出店を匂わす申請はすべて臨時扱いという見解でした。
しかし、露店営業許可証が発行されればあとは軒下出店やイベント出店は、“申請時の提供商材のみを調理していれば”というニュアンスで、大目に見ているようです。
他県でこのような県条例に沿う解釈を強要されるケースはあまり聞いたことがないのですが。

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tipipaoalps

そうなのですね。やはり余計なことは言わず、伝統行事や神社仏閣の祭事メインにわかりやすいメニューを出すということで許可を取るのが良さそうですね。

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